帰化を考えている中国人です。帰化申請にあたり法務大臣の裁量の範囲を教えてください。
帰化を考えている中国人です。帰化申請にあたり法務大臣の裁量の範囲を教えてください。
帰化をして日本国籍取得を考えている中国人男性です。帰化には、法務大臣の広範な裁量があると聞きましたが、それは具体的に何になるのでしょうか?
帰化申請(Naturalization)にあたって、法務大臣の裁量については、国内の治安と善良の風俗の維持、保健・衛生の確保、労働市場の安定などの国益の保護の見地から帰化申請者の申請事由の当否だけではなく、外国人の一切の行状、国内の政治・経済・社会等の諸事情、国政情勢、外交関係、国際礼譲など諸般の事情を斟酌した上で、適切、的確な判断を行うと解されています。
日本における帰化は覊束行為(自由裁量の余地がない行為のこと)ではなく、裁量行為とされており、法律の趣旨から市民の権利利益を侵害し、法務大臣の裁量権の範囲を逸脱することのないような運用がなされています。
よって、法務大臣は帰化申請に対して許可する義務が生じるわけではなく、上記事項を総合考慮した上での判断となります。
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